早速ですが、2016年(平成28年)1月1日よりマイナンバー制度が開始されます。
おそらく多くの企業では従業員さんの個人番号の収集が進んでいるか、すでに済んでいるかと思います。
収集したマイナンバーについては漏洩する恐れのないようしっかりと管理されているかと思いますが、事業主の皆様にとって個人番号の利活用も大切なお仕事です。
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個人番号を記載しなくてはいけない書類は多くありますが、この記事ではまず雇用保険関係をまとめていきます。
「雇用保険の資格取得届をはじめとして、事業主がハローワークに提出していただく各種届出書等に従業員の個人番号(マイナンバー)を記入する欄が追加されます。」(厚生労働省ホームページより)
つまり2016年1月以降、ハローワークに提出する書類には従業員の個人番号を皆さんが記載して提出する必要があるということですね。
ではその書類とは何でしょう。
たくさんあるので羅列します。
□雇用保険被保険者資格取得届
入社時などですね。
□雇用保険被保険者資格喪失届
退職時などです。
□高年齢雇用継続給付受給資格確認票 /(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
□育児休業給付受給資格確認票 /(初回)育児休業給付金支給申請書
□介護休業給付金支給申請書
申請書については事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結した上で、できるだけ事業主の方に提出していただくこととしています。
□個人番号登録・変更届出書
2016年からの新様式には個人番号を記載する欄が設けられますが、旧様式を使用する際は個人番号の欄がないのでこの届出書が必要です。
後から個人番号を登録したり再登録する際にもこの届出書を使います。
□雇用保険被保険者離職票-1
□教育訓練給付金支給申請書
□教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係)及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
□雇用保険日雇労働被保険者資格取得届
□未支給失業等給付請求書
この記事を執筆しているのが2015年12月初旬ですが、今の時点では上記のみです。
お分かりかと思いますが、上記書類は入社時や退職時やイレギュラーの際の書類がほとんどです。
いま在職している方についてのマイナンバーの取扱はまだ決まっていないようですので、厚生労働省から後日発表があると思われます。
発表された際にはこの記事も更新していく予定です。
参考になれば幸いです。