マイナンバー制度でこんなに変わる公的手続き!~マイナンバー制度のメリットまとめ

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2016年1月に開始されるマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)ですが、表面的なメリットとしては内閣官房のWEBサイトに下記3点が挙げられています。

・行政が国民一人ひとりの所得や社会保障の受給状況が把握できるため、より一層公正で公平な社会保障を提供できる。
・行政手続きの際に添付書類が削減できるため、手続きが簡略化される。
・行政機関や地方公共団体などでこれまで行ってきた情報の照合や転記などの重複がなくなるので、無駄な作業がなくなる

ただこれだけだと何だか便利になった気がしないですよね?
というより表面的過ぎて実際の生活にどの程度利便性を感じるかいまいちピンときません。
ということで本記事では、より具体的にマイナンバー制度から我々国民が享受できるメリットについて見ていきたいと思います。

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オンライン上の本人確認、が変わる

市区町村が無料で発行する個人番号カード(※)にはICチップに電子証明書も標準搭載されることになりました。
個人番号について。(外部サイトへリンク)
※書留郵便で送られてくる通知カードではありません。

会社や不動産の登記のときや確定申告時にe-taxをお使いの際に耳にされたことがあると思いますが、今までも電子署名のための公的個人認証サービスというものがありました。
市役所等で申請をすれば住基カードのICチップの中に電子証明書をいれてもらえるあれです。

ただしこの「電子証明書」とはその名のとおり、作成した書類が改ざんされることなく間違いなく本人が作成しましたよ、という証明であって厳密な本人確認とは性質が異なっていました

マイナンバー制度では上記の機能を拡張してオンライン上で”厳密な”本人確認が必要になった際に、公的に発行された本人確認手段として広く用いられることになります。
現在はあまり使われていないと噂(注)の電子定款等の申請件数もこの先増えてくるかもしれません。
(注)個人の見解です。

年金受取などの行政手続き、が変わる

こちらについては冒頭で紹介した”手続きが簡素化される”という文面と内容が合致します。
では具体的にどのように簡素化されるのでしょう?
そこに危険性はないのでしょうか?

まず手続きを簡素化させる重要なキーワードが「情報連携」です。
根本的にこれまで各省庁が分散して保有していた個人に関する情報は、マイナンバー制度が始まっても引き続き分散して保有されます。

例えば個人の所得に関する情報はその年の1月1日に住所のあった自治体が保有していますから、その年に引越しをしてしまった際には、わざわざ自分で取り寄せて新しい住所のある自治体で手続きをする必要がありましたよね。

ではマイナンバーが始まると住民自身ではなく各自治体や各省庁間で電子データで情報が連携されることになり、本人確認をした上で個人番号を提示すれば手続きが完了します。
遠いところへ引っ越した場合や、市役所が駅から遠いところもありますから、これは地味に便利かもしれません。

また、60歳になり(男性の場合は61歳)年金の給付を申し込む場合の必要書類は下記のものが必要です。
・年金請求書
・戸籍謄本や住民票など
・雇用保険被保険者証
・年金手帳 等々
年金請求書は年金事務所においてあるからいいとして、戸籍謄本や住民票は年金事務所では発行してくれません。
したがってこれまでは年金の給付を申し込むだけで、市役所と年金事務所に必要書類を揃えに行く必要があったわけです。

ただしマイナンバー制度が始まると住民票や戸籍謄本、所得証明書などの提出が不要になるようですから、高齢で身動きが取りづらい方ならば恩恵を受けられそうですね。
(注)2015年6月に日本年金機構が公表した年金情報流出事件を受けて、2015年9月3日の衆議院会議本会議において、マイナンバーと年金情報との連携は2016年1月からの予定を最大1年5ヶ月間延期することが決まりました。

個人情報漏洩の被害を最小限に抑える方法

災害発生時の手続き、が変わる

じつはマイナンバー制度を推し進めた要素のひとつが2011年3月11日に起こった東日本大震災であるといわれています。

震災後の自治体の方のインタビューを見ているとこのようなことで苦労されたといいます。
・避難所において何を誰に支援をしたらいいのか、の判断になる被災者名簿を作成するのに時間がかかった。
・被災者名簿が作りづらいために安否確認もスムーズに進まなかった。
・確実な本人確認ができないので、罹災証明書の交付に時間がかかった。等々

おそらく根本的には着の身着のまま避難をしてきた方が多かったので、運転免許証や預金通帳等を持っておらず本人確認ができなかったことが原因かと思われます。
当然同姓同名の方も多くいらっしゃいますから、そのあたりの判断も本人確認を遅らせた原因であると考えられます。

ということで個人番号の提供や利用については番号で厳しく制限されていますが、災害発生時は都道府県知事が「災害救助法による救助または扶助金の支給に関する業務」「被災者生活再建支援金の支給に関する事務」に関することに対してマイナンバーを使っても良いということになっています。

すなわち激甚災害を受けて預金通帳などを紛失してしまっても、金融機関にマイナンバーを提示して本人確認を正確に行うことにより預金を払い戻すことができるわけです。
またその後の生活再建についても各自治体から効果的な支援が受けられるとしています。

また現在は医療情報とマイナンバーとの連携についても協議されていますから、もしも連携されることになれば災害発生時にマイナンバーを提示するだけでかかりつけの先生でなくても適切な治療を受けられるかもしれません。
ただ個人の健康状態というのはデリケートなところですから慎重に協議していただきたいですね。

我々日本人にとって災害は他人事ではありませんから、もしもの時には上手に活用していただきたいですね。

以上、マイナンバー制度から我々が受けられる恩恵について書いてみました。
随時更新予定です。

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