こんなに違う!?個人番号と法人番号の違い

マイナンバーってどうすればいいの?
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てっきり同じようなものかと…

おそらくほとんどの方が個人番号と法人番号は同じようなもので、両方とも管理や利用についての制限がものすごく大変だと思われているのではないでしょうか。
実はこれ、全然違うんですね。

大まかな違いは下の3点です。
・個人番号は漏洩や悪用などのリスクを回避するため利用の範囲が制限されますが、法人番号にはそのような規定がなく、インターネット上に公表され誰でも制限なく自由に利用することができます
・個人番号が12桁であるのに対し、法人番号は1桁多い13桁です。
・個人番号は特別区を含む市区町村長が通知するのに対し、法人番号は国税庁長官が通知します。

(参考)当社の法人番号はこちらです。
http://jc-r.com/Search/R?n=af9603162857202cbd071b55f6a30e38582bd505ac00e7fdb99d4e507488b76e

法人番号にはどんな情報が公表されるの?

国税庁長官が通知する法人番号ですが、利用や提供の範囲が非常に厳しく制限される個人番号と違いインターネットに公表され、その情報は制限なく誰でも利用できると記載されています。
ではその利用できる情報とはどのようなものでしょう?

番号法によると、国税庁長官が公表する情報は
①商号または名称
②本社または主たる事業所の所在地
③13桁の法人番号
の3点です。

それではこの法人番号を活用する場面を考察してみると、
1.テレアポやダイレクトメールなどで企業へ売り込みをする際のリスト作成
(before)インターネットや商業時情報などを検索して、新たな設立企業を手作業で抽出していた。
→(after)法人番号で設立年月日を検索するだけで任意のタイミングに設立された会社を抽出することができるので営業効率が向上する!

2.現在バラバラに管理している同じ企業情報の名寄せ
(before)取引先が大企業の場合、部署ごとや担当者ごとに同じ企業の情報をバラバラに管理しており、それに起因して最新情報の更新が出来ず間違いの元になっている。
→(after)法人番号を利用することにより、これまでバラバラだった情報が統一され、営業活動の効率化やコスト削減につながる!
ということで、上記のような場面では法人番号が活躍してくれそうですね!

なぜ13桁なの?

個人番号については12桁で通知されるのに対し、法人番号は13桁で通知されます。
実は法人番号についても12桁で生成をされるようですが、先頭の1桁はチェックデジットと呼ばれる検査用数値が付きます。
したがって、登記簿の会社法人等番号については先頭の1桁を除く12桁が記載されることになります。

法人番号を国税庁長官が通知する意味

番号上の逐条解説第58条1項を見てみると、個人番号は特別区を含む市区町村長が通知するのに対し、法人番号は国税庁長官が通知することになります。

なぜ国税庁なのでしょう?

平たく読み解くと、
個人番号については市町村という基礎自治体が住民のことを一番よく把握しているから総務省の所管。
法人番号については法人を最も網羅的に把握しているのが国税庁であるから。
ということが理由のようです。
意外に深い意味はありませんでした。

ただ個人事業主や法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有しない団体には通知されないようですから、国税当局も税金を公平に徴収できるように法人番号を活用していくものと考えられます。
ここがミソですね。

もちろん税務申告の提出書類にも法人番号は活用されるようですから、これまでよりも効率的で無駄の少ない申告になるように期待したいところです。

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